税務署で源泉所得税の手続きをしてきたので、
備忘録として必要な手続きを説明します。
先月、
「給与支払い事務所等の開設届出書」
を提出して、給与支払い事務所になりました。
そして、
給与を支払った場合は、
源泉徴収税を納付することになります。
通常、
源泉所得税を
翌月10日
までに納付しなければなりません。
しかし、
毎月納付の手続きをするのは面倒ですね。
そこで、
納付の特例の承認を受けた場合は、
1月から6月までの支給分は 7月10日
7月から12月までの支給分は 翌年1月20日
までに納付すればいいということになっています。
ということで、本日、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
を税務署に提出してきました。
もう一点、
源泉徴収税額表の見方について説明します。
この表は、
給与の金額に応じた税額が載っているのですが、
甲と乙があって、
甲の方が税額が安いです。
甲が給与が88,000円未満は
源泉徴収税がかからないのに対し、
乙は給与がいくらであっても
約3%の税額がかかります。
この甲と乙は何が違うかというと、
従業員さんに
「給与所得者の扶養控除等申告書」
を提出してもらっているかどうかの違いです。
この申告書は、
2か所以上から給与の支払いを受けている場合は、
そのうち1か所にしか提出することができない
書類となります。
ですので、
従業員さんが他に給与の支払いを受けていない場合には
提出してもらった方がいいですね。
この書類は税務署に提出する必要はなく、
給与の支払者が持っておき、
調査があった場合に見せればよいとのことです。
以上、
給与を支払うようになったら必要な
手続きになります。
本日もお読みいただきありがとうございます(^o^)
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